年金を受給していますが、個人市・県民税の申告をする必要がありますか。
[受付番号:CGQ000155117]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
公的年金等以外の所得が20万円以下の場合の個人市・県民税の申告について
◆所得税の確定申告不要制度
 平成23年分以後は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告をする必要がなくなりました。
※ただし、医療費控除、生命保険料控除等がある場合は、所得税の還付を受けるために確定申告をすることができます。

◆個人市・県民税の申告について
<申告が不要な場合> 
・所得税の確定申告書を提出した場合 
・所得が公的年金等の収入のみの場合は、公的年金支払報告書等が市役所に提出されるため、個人市・県民税の申告の必要はありません。ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外に医療費控除、生命保険料控除等がある場合には、個人市・県民税の申告によって所得控除を追加し、課税となる所得を減らすことができます。
<申告が必要な場合>
・個人市・県民税の場合は、所得税におけるような申告不要制度がないため、公的年金等以外の所得が20万円以下の場合でも、個人市・県民税が非課税となる場合等を除き、申告が必要となります。



更新日[2018/04/01]

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