生活保護を受給することになりましたが、水道料金等は減額又は免除になりますか?
[受付番号:CGQ000001860]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 検針係】
電話 054-270-9106

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話 054-207-9470
生活保護を受給の場合の水道料金等の免除について
水道料金については、減額・免除をしておりません。

下水道使用料については、基本使用料相当部分が免除になりますが、お客様の排出量に基づく従量使用料部分は納付していただきます。

下水道使用料の免除には申請が必要です。申請は、上下水道局庁舎、静岡庁舎、駿河区役所のお客様サービス課窓口及び清水庁舎の水道事務所窓口で受け付けておりますので、保護受給決定通知書または、各区生活支援課で交付された、保護証明書をお持ちになって、担当課までおいでください。また、市内転居の際は、その都度申請が必要となります。

ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。

更新日[2022/04/01]

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