事業所税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001447]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
事業所税について
市内の事業所等において行われる一定規模以上の事業に対してかかる税です。

◆納税義務者
事業所等において事業を行う法人または個人

◆免税点
(1)資産割:事業所床面積1,000平方メートル以下
(2)従業者割:従業者数100人以下
※(1)及び(2)の数字は、非課税分を差し引きした後のもの

◆税率
(1)資産割:事業所床面積1平方メートルにつき600円
(2)従業者割:従業者給与総額の0.25パーセント


更新日[2024/04/01]

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