法人市民税・事業所税

自治会・町内会が認可を受け認可地縁団体(=法人)となりました。法人市民税の手続きと課税について教えてください。
[受付番号:FTQ000000157]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
認可地縁団体の法人市民税の手続きと課税について
○手続き
認可地縁団体については、法人市民税に係る設立設置の届出は不要です。

◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わない認可地縁団体は、静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。課税免除の対象となる法人については、課税免除の申請などの手続きは不要です。また、課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。

◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。

◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
 添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。 

※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。


新規[2022/04/01]

公益社団法人・公益財団法人を設立しました。法人市民税の手続きと課税について教えてください。
[受付番号:FTQ000000156]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
公益社団法人・公益財団法人の法人市民税の手続きと課税について
○手続き
公益社団法人・公益財団法人を設立したときは、「法人設立設置届出書」を提出してください。
添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーと定款のコピーです。
※法人税の届出書を静岡又は清水の税務署に、法人県民税・事業税の届出書を静岡県静岡財務事務所にそれぞれ提出してください。

◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わない公益社団法人・公益財団法人は、静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。課税免除の対象となる法人については、 課税免除の申請などの手続きは不要です。 また、 課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
※他自治体への申告等については、それぞれの自治体の取扱いに従い手続きをお願いします。

◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。

◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
 添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。 

※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。



新規[2022/04/01]

大法人(資本金1億円超)等が行う法人税の申告方法は、電子申告(e-Tax)により提出しなければならないこととされましたが、法人市民税の申告方法はどうなりますか。
[受付番号:FTQ000000107]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課 法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
大法人(資本金1億円超)等が行う法人市民税の申告方法について
大法人(資本金1億円超)等が行う法人市民税の申告方法は、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
・対象法人
①内国法人で、事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人
②内国法人で、相互会社、投資法人及び特定目的会社
・適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
・対象申告書等
確定申告者、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類


[2020/04/01]

1つの事業所用家屋を複数の事業所が使用している場合、共用部分の床面積の取り扱いは?
[受付番号:CGQ000024949]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
1つの事業所用家屋を複数の事業所が使用している場合の共用部分の床面積の取り扱いについて
共用部分の床面積の取扱いについては、それぞれの事業者の使用する専用部分の床面積によって按分します。


更新日[2014/04/01]

事業所税は損金算入できますか。
[受付番号:CGQ000024950]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033

事業所税の損金算入について
法人税法上、原則として申告納付がされた日の属する事業年度において、企業の損金として算入されることになります。


更新日[2024/04/01]

無人の倉庫等は事業所税の課税対象となりますか。
[受付番号:CGQ000024951]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
無人の倉庫等の事業所税の課税対象判定について
無人の倉庫等のように従業員が常駐しないような事業用家屋については、その施設に人的設備がないものであっても、その倉庫が当該管理する事務所等と一体となって事業所等の用に供されていると認められる限り、課税の対象となります。


更新日[2015/02/18]

事業所税の床面積には月割りによる申告がありますが、免税点の判定の場合も月割りがありますか。
[受付番号:CGQ000001458]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
床面積の免税点判定に月割りはありません
免税点の判定は課税標準の算定期間の末日の現況により行います。ですから免税点判定の際には床面積の月割りは行いません。


更新日[2014/04/01]

事業所税が免税点以下で税額がない場合でも、申告する必要がありますか。
[受付番号:CGQ000001460]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税が免税点以下で税額がない場合の申告について
事業所税額がない場合であっても、静岡市では市の条例により、事業所床面積が800平方メートル以上、又は従業者数が80人以上の場合には、申告が必要となります。


更新日[2020/04/01]

事業所税は中間申告や予定納税ができますか。
[受付番号:CGQ000001461]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税における中間申告や予定納税について
事業所税は所得税、法人税及び法人の市民税と異なり、中間申告又は予定納税の制度はありません。


更新日[2014/04/01]

事業所税の申告書の提出先はどこですか。
[受付番号:CGQ000001462]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の申告書の提出先について
静岡庁舎新館2階の市民税課、清水市税事務所(清水区役所2階)で受付をしています。郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課」へ送付してください。



更新日[2016/04/01]