法人市民税・事業所税

自治会・町内会が認可を受け認可地縁団体(=法人)となりました。法人市民税の手続きと課税について教えてください。
[受付番号:FTQ000000157]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
認可地縁団体の法人市民税の手続きと課税について
○手続き
認可地縁団体については、法人市民税に係る設立設置の届出は不要です。

◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わない認可地縁団体は、静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。課税免除の対象となる法人については、課税免除の申請などの手続きは不要です。また、課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。

◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。

◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
 添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。 

※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。


新規[2022/04/01]

公益社団法人・公益財団法人を設立しました。法人市民税の手続きと課税について教えてください。
[受付番号:FTQ000000156]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
公益社団法人・公益財団法人の法人市民税の手続きと課税について
○手続き
公益社団法人・公益財団法人を設立したときは、「法人設立設置届出書」を提出してください。
添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーと定款のコピーです。
※法人税の届出書を静岡又は清水の税務署に、法人県民税・事業税の届出書を静岡県静岡財務事務所にそれぞれ提出してください。

◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わない公益社団法人・公益財団法人は、静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。課税免除の対象となる法人については、 課税免除の申請などの手続きは不要です。 また、 課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
※他自治体への申告等については、それぞれの自治体の取扱いに従い手続きをお願いします。

◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。

◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
 添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。 

※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。



新規[2022/04/01]

無人の倉庫等は事業所税の課税対象となりますか。
[受付番号:CGQ000024951]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
無人の倉庫等の事業所税の課税対象判定について
無人の倉庫等のように従業員が常駐しないような事業用家屋については、その施設に人的設備がないものであっても、その倉庫が当該管理する事務所等と一体となって事業所等の用に供されていると認められる限り、課税の対象となります。


更新日[2015/02/18]

事業所税では、未登記の建物は課税対象となりますか。
[受付番号:CGQ000001453]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税における未登記の建物の課税対象判定について
建物登記簿に登記されているものはもちろん、未登記の建物であっても、不動産登記法上の家屋として登記の対象となり得るものである限り、事業所税の課税対象となります。


更新日[2014/04/01]

NPO法人(特定非営利活動法人)を設立しました。法人市民税の手続きと課税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001418]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
NPO法人(特定非営利活動法人)の法人市民税の手続きと課税について
○手続き
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立したときは、「法人設立設置届出書」を提出してください。
添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーと定款のコピーです。
※法人税の届出書を静岡又は清水の税務署に、法人県民税・事業税の届出書を静岡県静岡財務事務所にそれぞれ提出してください。

◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わないNPO法人(特定非営利活動法人)は、 静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。 課税免除の対象となる法人については、 課税免除の申請などの手続きは不要です。 また、 課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
※他自治体への申告等については、それぞれの自治体の取扱いに従い手続きをお願いします。

◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。

◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
 添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。 

※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。



更新日[2022/04/01]

事業所税の課税となる事業所等とはどのようなものですか。
[受付番号:CGQ000001452]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の課税対象となる事業所等について
事業所税の納税義務者は、事業所等において事業を行う者(法人又は個人)とされています。
この事業所等の範囲は、事業所等の建物について、所有の有無は問わず、そこで継続して事業が行われる場所をいうものとされています。
課税対象である事業所用家屋になるかどうかは、不動産登記法上の家屋に該当するかどうかにより判定されるため、その建物が登記されているか否か(未登記)は問いません。


更新日[2014/04/01]

法人市民税の申告書、 更正の請求書、 納付書が欲しいのですが。
[受付番号:CGQ000001430]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課 法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人市民税の申告書、 届出書、 更正の請求書、 納付書の入手について
静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)のほか、清水市税事務所(清水庁舎2階)に置いてあります。また、市民税課に電話をいただければ郵送します。
 なお、法人市民税の申告書、法人設立設置届出書、法人異動届出書、更正の請求書及び納付書の書式は、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」からも取り出せます。

◆申告書、 届出書、 更正の請求書の提出窓口
静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)です。
郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所市民税課」へ送付してください。

◆納付場所
 納付書裏面に記載してある金融機関で納付してください。
※静岡市ホームページから書式を取得した場合は金融機関の記載がないため、市民税課までお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]