法人市民税・事業所税
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自治会・町内会が認可を受け認可地縁団体(=法人)となりました。法人市民税の手続きと課税について教えてください。
[受付番号:FTQ000000157]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
認可地縁団体の法人市民税の手続きと課税について
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
○手続き
認可地縁団体については、法人市民税に係る設立設置の届出は不要です。
◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わない認可地縁団体は、静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。課税免除の対象となる法人については、課税免除の申請などの手続きは不要です。また、課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。
◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。
※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。
新規[2022/04/01]
認可地縁団体については、法人市民税に係る設立設置の届出は不要です。
◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わない認可地縁団体は、静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。課税免除の対象となる法人については、課税免除の申請などの手続きは不要です。また、課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。
◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。
※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。
新規[2022/04/01]
公益社団法人・公益財団法人を設立しました。法人市民税の手続きと課税について教えてください。
[受付番号:FTQ000000156]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
公益社団法人・公益財団法人の法人市民税の手続きと課税について
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
○手続き
公益社団法人・公益財団法人を設立したときは、「法人設立設置届出書」を提出してください。
添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーと定款のコピーです。
※法人税の届出書を静岡又は清水の税務署に、法人県民税・事業税の届出書を静岡県静岡財務事務所にそれぞれ提出してください。
◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わない公益社団法人・公益財団法人は、静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。課税免除の対象となる法人については、 課税免除の申請などの手続きは不要です。 また、 課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
※他自治体への申告等については、それぞれの自治体の取扱いに従い手続きをお願いします。
◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。
◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。
※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。
新規[2022/04/01]
公益社団法人・公益財団法人を設立したときは、「法人設立設置届出書」を提出してください。
添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーと定款のコピーです。
※法人税の届出書を静岡又は清水の税務署に、法人県民税・事業税の届出書を静岡県静岡財務事務所にそれぞれ提出してください。
◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わない公益社団法人・公益財団法人は、静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。課税免除の対象となる法人については、 課税免除の申請などの手続きは不要です。 また、 課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
※他自治体への申告等については、それぞれの自治体の取扱いに従い手続きをお願いします。
◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。
◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。
※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。
新規[2022/04/01]
大法人(資本金1億円超)等が行う法人税の申告方法は、電子申告(e-Tax)により提出しなければならないこととされましたが、法人市民税の申告方法はどうなりますか。
[受付番号:FTQ000000107]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課 法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
大法人(資本金1億円超)等が行う法人市民税の申告方法について
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
大法人(資本金1億円超)等が行う法人市民税の申告方法は、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
・対象法人
①内国法人で、事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人
②内国法人で、相互会社、投資法人及び特定目的会社
・適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
・対象申告書等
確定申告者、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
[2020/04/01]
・対象法人
①内国法人で、事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人
②内国法人で、相互会社、投資法人及び特定目的会社
・適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
・対象申告書等
確定申告者、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
[2020/04/01]