法人市民税の均等割は、登記のみの本店も課税対象になりますか。
[受付番号:CGQ000001421]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
登記のみの本店は法人市民税の均等割の課税対象になりません
登記のみの本店は、課税対象になりません。
代表者の自宅を法人の本店として登記し、登記地以外の区や市町で事業活動をしている場合の本店は「登記のみの本店」にあたります。

手続きについては、市民税課でご案内します。 


更新日[2015/04/01]

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