法人市民税の均等割の計算方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000001420]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
法人市民税の均等割の計算方法について
事務所等の存在月数で、月割計算します。
複数の区に事務所等がある場合は、それぞれの区ごとに存在月数で月割計算します。
事務所等を有していた月数が1か月に満たない場合は切り上げて1か月とし、1か月を越えて生じる端数は切り捨てます。(3か月と10日の場合は端数の10日を切り捨てて3か月となります)

※個々のケースに応じて実際の計算方法は市民税課でご案内します。 


更新日[2017/04/01]

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