年の途中で取得・廃車・名義変更をした場合の軽自動車税種別割はどうなるのですか。
[受付番号:CGQ000001399]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
4月2日以後に取得・廃車・名義変更をした場合の軽自動車税種別割について
電話054-221-1218
・自動車税種別割(県税)と異なり、登録期間に応じて月割り計算する制度がありませんので、4月2日以後に廃車又は名義変更をしても、その年の4月1日における名義人に年額を納めていただく必要があり、すでに納付した税額の一部が還付されることはありません。
・4月2日以降に取得された場合の軽自動車税種別割については、軽自動車等を取得した年の次年度から課税対象となります。
更新日[2020/04/01]
・4月2日以降に取得された場合の軽自動車税種別割については、軽自動車等を取得した年の次年度から課税対象となります。
更新日[2020/04/01]