固定資産の所有者が死亡した場合,固定資産税はどうなるのですか。
質問
固定資産の所有者が死亡した場合,固定資産税はどうなるのですか。
質問分野: 固定資産税・都市計画税
受付番号: CGQ000001392
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547
償却資産係電話:054-221-1048
【清水市税事務所】
土地係電話:054-354-2080・2081
家屋係電話:054-354-2082・2083
土地第1係(葵区資産分)電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547
償却資産係電話:054-221-1048
【清水市税事務所】
土地係電話:054-354-2080・2081
家屋係電話:054-354-2082・2083
回答
固定資産の所有者が死亡した場合の固定資産税について
・死亡した方が所有していた固定資産について相続などで年内に所有権の移転登記が完了した場合は、翌年度は登記された新しい所有者が納税義務者となります。
・年内に所有権の移転登記がされない場合は、固定資産税課又は清水市税事務所から法定相続人の方あてに「納税代表者届」をお送りし、記入の上返送をお願いしております。翌年度は、返送していただいた「納税代表者届」の内容に基づき、代表者の方に納税通知書をお送りします。
更新日[2019/04/01]
・年内に所有権の移転登記がされない場合は、固定資産税課又は清水市税事務所から法定相続人の方あてに「納税代表者届」をお送りし、記入の上返送をお願いしております。翌年度は、返送していただいた「納税代表者届」の内容に基づき、代表者の方に納税通知書をお送りします。
更新日[2019/04/01]
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