固定資産の所有者が住所変更した場合、届出が必要ですか。
質問
固定資産の所有者が住所変更した場合、届出が必要ですか。
質問分野: 固定資産税・都市計画税
受付番号: CGQ000001391
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547
償却資産係電話:054-221-1048
【清水市税事務所】
土地係電話:054-354-2080・2081
家屋係電話:054-354-2082・2083
回答
固定資産の所有者が住所変更した場合の届出について
静岡市内にお住まいで、静岡市内に土地・家屋、償却資産を所有している方が住所を変更したときは、固定資産税課及び清水市税事務所へ届出をする必要はありません。(区役所戸籍住民課に届出してください。)
静岡市外にお住まいで、静岡市内に土地・家屋、償却資産を所有している方が、静岡市外へ住所を変更したときは、固定資産税課又は清水市税事務所へご連絡ください。
更新日[2016/04/01]
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