固定資産の所有者が住所変更した場合、届出が必要ですか。
[受付番号:CGQ000001391]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
償却資産係         電話:054-221-1048

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
固定資産の所有者が住所変更した場合の届出について
静岡市内にお住まいで、静岡市内に土地・家屋、償却資産を所有している方が住所を変更したときは、固定資産税課及び清水市税事務所へ届出をする必要はありません。

静岡市外にお住まいで、静岡市内に土地・家屋、償却資産を所有している方が住所を変更したときは、固定資産税課または清水市税事務所へご連絡ください。


更新日[2024/04/01]

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