固定資産税や都市計画税の減免制度にはどのようなものがありますか。
[受付番号:CGQ000001388]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
償却資産係 電話:054-221-1048
【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
固定資産税や都市計画税の減免制度について
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
償却資産係 電話:054-221-1048
【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
減免制度については、静岡市税条例の定めによります。
減免の対象は、次のいずれかに該当する資産です。
(1)生活保護法の規定による生活扶助などを受ける者が所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3)災害(火災、風水害など)を被り、著しく価値を減じた固定資産
(4)その他 特別の事情のある固定資産
詳しくは、固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
減免の対象は、次のいずれかに該当する資産です。
(1)生活保護法の規定による生活扶助などを受ける者が所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3)災害(火災、風水害など)を被り、著しく価値を減じた固定資産
(4)その他 特別の事情のある固定資産
詳しくは、固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
関連記事