固定資産税とはどのような税金ですか。
[受付番号:CGQ000001387]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話054-221-1547
償却資産係 電話054-221-1048

【清水市税事務所】
土地係 電話054-354-2080・2081
家屋係 電話054-354-2082・2083
固定資産税について
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います)の所有者に対して課税されます。

◆納税義務者
1月1日現在、区内に固定資産を所有している人(原則として、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人)

◆税額計算方法
課税標準額×税率(1.4%)
【土地・家屋】
(1)課税標準額:土地・家屋については、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行い、価格を決定し、原則としてこの価格をもとに算出します。
(2)免税点:同一の人が区内に所有する土地・家屋に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が土地は30万円、家屋は20万円に満たない場合には課税されません。
【償却資産】
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる下記のような事業用資産です。たとえば、パソコンを家庭用として使用している場合は課税の対象となりませんが、事業用として使用している場合には課税対象となります。
・構築物(広告塔・塀・舗装など)
・機械および装置(旋盤・ボール盤・印刷機・製茶機・機械式駐車設備・太陽光発電システムなど) 
・船舶
・航空機
・車両および運搬具(貨物・客車・トロッコ・大型特殊自動車など)自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等は除かれます。
・工具・器具・備品(測定工具・パソコン・エアコン・机・いす・厨房用品など)
(1)課税標準額:償却資産については、個々の資産の取得価額または前年度の価格を基に算出します。
(2)免税点:同一の人が区内に所有する償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が150万円に満たない場合には課税されません。

◆お持ちの土地・家屋の利用状況に変更があった場合
お持ちの土地や家屋の利用状況に変更があった場合は、固定資産税課または清水市税事務所にご連絡ください。
(例)
・市外にお住いの方で住所の変更があったとき
・資産の登記名義人(納税義務者)が死亡したとき
・家屋を新築または増築したとき
・家屋の全部または一部を取り壊したとき
・土地の利用に変更があったとき(住宅から駐車場に変更した場合など)
・家屋の利用に変更があったとき(店舗から住宅に変更した場合など)

◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
例年4月に、固定資産税課、清水市税事務所、駿河税務センター及び蒲原支所で、土地・家屋価格等縦覧帳簿をご覧いただくことができます。
期間については、広報紙等でお知らせします。

◆固定資産の価格等に関する不服について
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」ができます。
また、税額の算出や納税義務者の認定など、納税通知書に記載された事項(上記「審査の申出」ができる事項を除く。)に不服がある場合は、市長に対して「審査請求」をすることができます。


更新日[2024/04/01]

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