償却資産の課税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001380]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
償却資産係 電話:054-221-1048
償却資産の課税について
◆対象
1月1日(賦課期日)現在、市内に償却資産を所有している人で毎年1月31日(土日の場合は、翌月曜日)までに資産の所在する区ごとに申告書を作成し市役所へ申告していただく必要があります。(法第383条)

◆留意点
・テナントが家屋の附帯設備(内装等)を施工されている場合はその資産をテナントから償却資産として申告してください。
・国税との主な取扱いの違いは減価償却の方法が固定資産税は定率法(旧定率法)であること、前年中の新規取得資産の評価額は半年償却であること、圧縮記帳、特別償却、割増償却の制度はないこと、評価額の最低限度は取得価額の5%であることなどです。
・即時償却は申告の対象です。
・消費税額について、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額を、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額が取得価額になります。

(1)それぞれの資産ごと、取得年月・取得価額・耐用年数をもとに、評価額を計算し、課税標準の特例がある場合には、評価額に特例率を掛けたものが、特例がない場合は、評価額がそのまま課税標準額になります。
その課税標準額の1,000円未満を切り捨て、税率の1.4%を掛け、得られた額の100円未満を切り捨てた額が税額となります。
なお、課税標準額が150万円未満の場合は、免税点未満となり課税されません。
免税点の判定は区ごとに行います。

更新日[2024/04/01]

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