都市計画税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001360]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
都市計画税について
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

◆納税義務者
1月1日現在、都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有している人
◆税額計算方法
課税標準額×税率(0.3%)
◆課税標準額
固定資産税と同じく、土地および家屋の価格を基に算出します。


更新日[2024/04/01]

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