固定資産価格等の縦覧、閲覧できる者の範囲について教えてください。
[受付番号:CGQ000001378]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
土地係電話:054-354-2080・2081
家屋係電話:054-354-2082・2083
固定資産価格等の縦覧、閲覧できる者の範囲について
土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できる人は、固定資産税の納税者です。
ただし、納税者と同一世帯の親族(市内に住所のある人のみ。なお、同居の親族であっても世帯分離している場合は委任状が必要です。)、納税管理人、当該納税者の代理人としての委任状を持ってきた人は縦覧できます。

固定資産課税台帳を閲覧できる人は、固定資産税の納税義務者です。
ただし、納税義務者と同一世帯の親族(市内に住所のある人のみ。なお、同居の親族であっても世帯分離している場合は委任状が必要です。)、納税管理人、当該納税義務者の代理人としての委任状を持ってきた人は閲覧できます。


更新日[2024/04/01]

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