ガソリンや灯油の扱いについて教えてください。
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[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局消防部予防課危険物規制係】
電話054-280-0191
ガソリンや灯油の扱いについて
消防法上の危険物第四類引火性液体に該当します。

火災発生の危険や火災拡大の危険性が大きいため、それぞれ危険性等に応じて消防法では指定数量が定められており、ガソリンは200リットル、灯油は1,000リットルとなっています。
指定数量以上を貯蔵又は取扱う場合は許可が必要となり、ガソリンは灯油に比べた場合、危険性が強いため、規制が厳しくなっています。
また、指定数量未満であっても静岡市火災予防条例の規程を遵守しなければなりません。
なお、指定数量の5分の1以上、指定数量未満危険物(少量危険物)を貯蔵又は取扱う場合は静岡市火災予防条例であらかじめ届出が必要となります。

保管については、それぞれの専用容器等の保管となります。
ガソリンは認定された金属缶を使用し、灯油用のポリタンクにての保管は危険ですので絶対に使用しないで下さい。


更新日[2021/04/01]

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