市の墓地・納骨堂を利用している者が死亡した場合の名義変更手続(承継手続)について教えてください。
[受付番号:CGQ000000596]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-4470

市の墓地・納骨堂を利用している者が死亡した場合の名義変更手続(承継手続)について
市の墓地・納骨堂を利用している者が死亡した場合、名義変更手続(市営墓地利用権承継申請)をしてください。
(代理人が手続をすることもできます。)

◆申請者(詳しくはお問い合わせください)
・遺族の中で、当該墓地・収蔵遺骨を中心的に祀っていくべき立場の方

◆手続場所
・愛宕・沓谷・沼上霊園および愛宕霊堂(納骨堂)の利用者は、静岡市役所 静岡庁舎 新館15階 戸籍管理課 霊園・斎場係へ
・清水大平山霊園の利用者は、静岡市役所 清水区役所4階 清水区地域総務課へ

◆持ち物(詳しくはお問合せください。)
・承継しようとする方の世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの)
・承継しようとする方の戸籍謄本
・前利用者の方に渡してある墓地・納骨堂利用許可証(紛失などして見当たらない場合は、利用許可証再交付の申請を同時にしていただきます。)
・前利用者の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本等(ただし、承継しようとする方の戸籍謄本で確認できれば、不要)
・承継しようとする方と前利用者の方の続柄の確認できる戸籍謄本(ただし、承継しようとする方の戸籍謄本で確認できれば、不要)
・その他、必要に応じて、承諾書、誓約書を提出していただきます。 



更新日[2022/04/01]



不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター