墓地・恩給

特別弔慰金とはどういうものですか。手続き方法を教えてください。
[受付番号:FTQ000000138]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
●葵区・駿河区の方
【市民自治推進課】
電話054-221-1265 FAX054-221-1538

●清水区の方
【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-2007
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族(戦没者が亡くなった当時の遺族)に、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
◆第十一回特別弔慰金の請求受付期間:令和2年4月1日~令和5年3月31日まで
詳しくは、下記HPをご覧ください。


新規[2021/04/01]

恩給受給者(旧軍人等とその遺族)が死亡した場合どのような手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000000604]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
●葵区・駿河区の方
【市民自治推進課】
電話054-221-1265 FAX054-221-1538

●清水区の方
【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-2007
恩給受給者(旧軍人関係)が死亡した場合の手続きについて
・手続きは市ではおこなっておりません。直接、総務省恩給相談室(03-5273-1400)へ電話連絡してください。
なお、問合せには恩給証書の記号番号が必要です。
月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時から午後5時まで。


更新日[2021/04/01]

戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金・遺族年金等の受給者(恩給法に該当しない軍人、軍属・準軍属とその遺族)が死亡した場合どのような手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000000605]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
●葵区・駿河区の方
【市民自治推進課】
電話054-221-1265 FAX054-221-1538

●清水区の方
【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-2007
戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金・遺族年金等の受給者が死亡した場合の手続きについて
・手続きは市では行っておりません。直接、厚生労働省社会・援護局に電話連絡してください。 
【障害年金の受給者が死亡した場合】
援護・業務課(03-5253-1111内線3429)へ

【遺族年金・遺族給与金の受給者が死亡した場合】
援護・業務課審査室(03-5253-1111内線3443または3444)へ

※詳しくは厚生労働省から受給者本人あてに送付されている「援護年金受給者のしおり」を参考にしてください。


更新日[2021/04/01]

墓地管理料の納入方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000000601]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

墓地管理料の納入方法について
◆墓地管理料の納入は、毎年8月上旬に送付される納入通知書等を静岡市指定金融機関、静岡市指定代理金融機関または静岡市収納代理金融機関の窓口に持参して行うことになります。(督促状催告書も同様となります。)               

◇口座引落し(口座振替)は行っていません。
◇郵便局では納入通知書、催告書を取り扱いできません。
・郵便振替用紙を希望される墓地利用者の方には、ご連絡をいただければ別に送付しています。

◆取扱い金融機関
◇市内の金融機関
・各銀行(日本銀行静岡支店を除く)
・各信託銀行・各信用金庫
・静岡市農業協同組合
・清水農業協同組合
・静岡県労働金庫
・東日本信用漁業協同組合連合会

◇市外の金融機関
・静岡銀行
・清水銀行
・スルガ銀行 
・静清信用金庫
・しずおか焼津信用金庫
・三菱UFJ銀行
・みずほ銀行
・名古屋銀行
・静岡中央銀行
・中京銀行
・三井住友銀行
・三井住友信託銀行
・島田掛川信用金庫
・富士信用金庫
・静岡県労働金庫
・東日本信用漁業協同組合連合会(静岡県内に所在する店舗に限る)


更新日[2022/04/01]

墓地管理料の納入期限が経過してしまった場合はどうすればいいですか。
[受付番号:CGQ000000602]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

墓地管理料の納入期限が経過してしまった場合について
墓地管理料の納入期限が経過してしまった場合

◆当年度分の墓地管理料については、お手元の納入通知書等をそのまま利用してお支払いください。

◆過年度分の墓地管理料については、戸籍管理課までお問合せください



更新日[2015/04/01]

遺骨の埋蔵場所を変える(改葬)手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000603]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-4470


遺骨の埋蔵場所を変える(改葬)手続について
遺骨の埋蔵場所を変える(改葬)場合

1.改葬許可申請は、現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂のある市町村長に対して行います。
 手続方法は、各市町村によって多少異なります。

2.静岡市の場合は、以下のようになります。
(1)戸籍管理課又は清水区地域総務課で申請書を受け取ります。
(2)申請書へ必要事項を記入します。
(3)現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂の使用者に改葬の承諾を得ます。
(4)現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂管理者(お寺の住職等)の埋蔵・収蔵証明を受けます。
(5)戸籍管理課又は清水区地域総務課に申請書を提出します。
  遺骨1体につき300円の手数料がかかります。

3.改葬許可証の交付を受けたら、これを現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂管理者に見せて、遺骨を取り出します。

4.改葬許可証を新しい墓地・納骨堂管理者に提出し、納骨を行います。


更新日[2022/04/01]

市で管理している墓地(霊園・墓園)はありますか。
[受付番号:CGQ000000593]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-4470


市で管理している墓地(霊園・墓園)について
市で管理している墓地(霊園・墓園)は4ヶ所、納骨堂は1ヶ所あります。

◆市営霊園
◇愛宕(あたご)霊園
・所 在:静岡市葵区沓谷1333-1
・設置年:昭和18年
・管理事務所:電話054-261-2555

◇沓谷(くつのや)霊園
・所 在:静岡市葵区沓谷一丁目174
・設置年:  明治34年
・管理事務所  電話054-261-2555(愛宕霊園管理事務所)

◇沼上(ぬまがみ)霊園
・所 在:静岡市葵区南沼上2052-352
・設置年:昭和58年
・管理事務所:電話054-262-4511

◇清水大平山(しみずおおひらやま)霊園
・所 在:静岡市清水区横砂東町1859-3
・設置年:昭和44年
・問合せ先:電話054-354-2361(静岡市役所 清水区役所 4階 清水区地域総務課)

◆市営納骨堂
・名 称:愛宕(あたご)霊堂
・所 在:静岡市葵区沓谷1261-9愛宕霊園内
・設置年:平成7年
・管理事務所:電話054-261-2555



更新日[2015/04/01]


市営墓地の利用手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000594]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538



市営墓地の利用手続きについて
利用者を募集するのは年に1度です。但し、墓所種別により追加募集する場合があります。募集時期・内容は広報紙でお知らせします。

◆利用者を募集する墓地                          
・毎年度沼上霊園及び愛宕霊園の墓地利用者を募集します。(返還墓地あり)   

◆利用申込資格                              
ア.静岡市に引き続き1年以上居住し、住民登録している方           
イ.配偶者又は2親等以内の親族の焼骨の祭祀を主宰すべき立場にある方      
ウ.市内に墓地がなく、イの焼骨が次のAからEまでのいずれかの状態にある方 
A.埋蔵しないで、自宅に保管している。             
B.静岡市愛宕霊堂に期限付きで収蔵している。               
C.寺院等に一時的に預けている。
D.市外の墓地に埋蔵又は納骨堂に収蔵してある。
E.親族等の墓地に一時的に埋蔵してある。         

◆申込資格のない方                           
・焼骨のない方(将来のために墓地を確保したい方)              
・静岡市内の民営納骨堂に焼骨を収蔵している方(ただし、静岡市愛宕霊堂・期限付き収蔵及び寺院等での一時預かりを除く。)                  
死産児等(戸籍に登録されていない方)の焼骨を埋蔵したい方        
・分骨した焼骨のみを埋蔵したい方                 
・遺髪や遺品等のみを埋蔵したい方                   

◆申込書類                            
・焼骨の状態により異なるものがありますので、お問合せください。        

◆抽選・応募倍率等                             
・利用者の決定及び墓所の位置は抽選となります。倍率は墓所種別・年度により異なりますが、数倍になるものもあります。          

◆その他                             
・市営墓地のほか市営納骨堂(通年受付け(平日のみで年末年始除く)・無抽選)があります。                        


更新日[2020/04/01]

市の納骨堂の利用方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000000595]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 
FAX054-221-1538



市の納骨堂の利用方法について
市の納骨堂について   
◆施設の概要 
・静岡市営納骨堂は、愛宕(あたご)霊堂といい、(1)期限付収蔵施設と(2)永年収蔵施設を設置した納骨堂です。                     
・所在地 静岡市葵区沓谷1261-9愛宕霊園内              
◇期限付収蔵・収蔵棚に遺骨1体ごと骨壺のまま収蔵します。また、更新も可能です。
・1年以上30年までの希望の期間申込できます。また、更新も可能です。    
・使用料1体あたり1年につき5,330円(1年とは、申請日から3月31日まで)
◇永年収蔵-合葬方式で収蔵するので、一度収蔵しますと遺骨をお返しできません。
・使用料-1体あたり106,790円             

◆申込方法                         
・受付期間-月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の9時から14時まで  
・受付場所-静岡市役所 静岡庁舎 新館15階 戸籍管理課 霊園・斎場係   

◆申込の資格(詳しくは、お問合せください。)
◇静岡市に住民登録のある方で、遺骨を祀るべき立場にある方。         
◇遺骨のある方。ただし、本人が永年収蔵を希望する場合に限り、本人による生前申込ができます。
◇以下の方は、申込資格がありません。
・静岡市内に墓地をお持ちの方(改宗などにより改葬が必要な場合を除く)    
・死胎児(妊娠4ケ月未満)の遺骨を納めたい方 
・分骨のみを納めたい方  
・手術等で切断した手足等の骨のみを納めたい方                
・遺髪や遺品等のみを納めたい方   

◆申込に必要な書類(詳しくは、お問合せください。)            
・申請者の世帯全体の住民票(続柄と本籍が記載されているもの)        
・永年収蔵希望者については実印及び印鑑登録証明書
・火葬許可証または改葬許可証
・埋蔵・収蔵証明書
・その他、同意書や承諾書等が必要な場合があります。             

◆交通機関                           
・電車 静岡鉄道長沼駅下車徒歩5分                   
・バス 千代田小学校前下車徒歩5分                     


更新日[2023/04/01]

市の墓地・納骨堂を利用している者が死亡した場合の名義変更手続(承継手続)について教えてください。
[受付番号:CGQ000000596]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-4470

市の墓地・納骨堂を利用している者が死亡した場合の名義変更手続(承継手続)について
市の墓地・納骨堂を利用している者が死亡した場合、名義変更手続(市営墓地利用権承継申請)をしてください。
(代理人が手続をすることもできます。)

◆申請者(詳しくはお問い合わせください)
・遺族の中で、当該墓地・収蔵遺骨を中心的に祀っていくべき立場の方

◆手続場所
・愛宕・沓谷・沼上霊園および愛宕霊堂(納骨堂)の利用者は、静岡市役所 静岡庁舎 新館15階 戸籍管理課 霊園・斎場係へ
・清水大平山霊園の利用者は、静岡市役所 清水区役所4階 清水区地域総務課へ

◆持ち物(詳しくはお問合せください。)
・承継しようとする方の世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの)
・承継しようとする方の戸籍謄本
・前利用者の方に渡してある墓地・納骨堂利用許可証(紛失などして見当たらない場合は、利用許可証再交付の申請を同時にしていただきます。)
・前利用者の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本等(ただし、承継しようとする方の戸籍謄本で確認できれば、不要)
・承継しようとする方と前利用者の方の続柄の確認できる戸籍謄本(ただし、承継しようとする方の戸籍謄本で確認できれば、不要)
・その他、必要に応じて、承諾書、誓約書を提出していただきます。 



更新日[2022/04/01]