購入した土地の一部の地目が墓地だった。どうしたらよい。
[受付番号:CGQ000001583]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
墓地廃止許可申請について
・「墓地」を廃止していただく必要があります。
・現状が墓地でない場合には、墓地の所有者に墓地の廃止許可申請をしていただきます。
・廃止の手続きの詳細は、担当課にご相談ください。
・保健所から墓地廃止許可書の交付を受けて、法務局で手続きすれば地目を墓地でなくすことができます。

◆墓地廃止ができる条件◆
・現状が墓地でないこと。
・焼骨等が埋蔵されていないこと(改葬済みの証明等が必要)


更新日[2015/08/26]

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