防災管理者はどんなときに必要となりますか。
[受付番号:CGQ000052562]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防部予防課予防係】
電話054-280-0190 FAX054-280-0182
防災管理者を必要とする建物
ある一定規模以上(一部の用途部分は除く)の大規模・高層建築物に防災管理者が必要となります。                                  

【規模等】
◆地階を除く階数が11以上で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの        
◆地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
◆地階を除く階数が4以下で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの
◆1000平方メートル以上の地下街
 上記延べ面積には、共同住宅、倉庫などの用途の面積を除く。
                                                                     
【用途】
  共同住宅:(5)項ロ
  格納庫等:(13)項ロ     左記以外の全ての用途
  倉庫:(14)項

※階数及び面積については、 店舗 ・ ホテル・ 事務所等の対象用途と共同住宅等の対象用途以外とが混在する複合施設の場合、 対象用途部分のみで判定します。

※同一敷地内に二以上の対象物がある場合、管理権原が同一ならば一の対象物とみなします。

 詳細につきましては管轄の消防署又は予防課予防係にお尋ねください。


更新日[2022/04/01]

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