後期高齢者医療制度の被保険者が入院等で医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000029777]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が入院等で医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
医療機関に、「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)(以下「認定証」という。)を医療機関に保険証に添えて提示することで、1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの減額もあわせて受けられます。
なお、「現役並み所得Ⅲ」と「一般」の区分の人は、保険証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
また、オンライン資格確認ができる場合は、認定証の提示は必要ありません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)

◇必要な持ち物
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)マイナンバーカード又は通知カード (※お持ちの場合は持参してください。)
(3)本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、介護保険被保険者証、年金手帳など)


更新日[2021/04/01]


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