後期高齢者医療制度の被保険者が、海外で治療を受けた場合、支払った医療費は支給されますか。
[受付番号:CGQ000029776]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が、海外で治療を受けた場合の医療費の支給について
海外旅行中に診療を受けたときは、申請をして認められると、自己負担分を除く医療費が支給されます。
※ただし、治療目的の海外旅行は対象となりません。

◆必要な持ち物
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)診療内容明細書※
(3)支払った領収書(明細)
(4)被保険者本人の振込先口座のわかるもの
(5)パスポート等、渡航の事実や渡航期間がわかるもの
(6)海外の医療機関などに照会することへの同意書

※診療内容明細書については、翻訳者の住所・氏名を記入した翻訳文が必要です。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所


更新日[2021/04/01]

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