児童扶養手当の支給開始から5年等経過後の一部支給停止適用除外に必要な手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000024747]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区(2階):電話054-221-1093
駿河区(2階):電話054-287-8674
清水区(1階):電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
平成20年4月から、児童扶養手当一部支給停止措置が適用されることになるので、一部支給停止適用(減額)にならないために必要となる手続きについて。(平成25年4月現在)
  対象者には、5年等を経過する月の属する年又は前年の6月に、手続きの案内「児童扶養手当受給に関する重要なお知らせ」及び適用除外事由届出書等を郵送します。
◇一部支給停止適用除外事由
(1)働いている。 
(2)求職活動等の自立を図るための活動をしている。
(3)身体上又は精神上の障害がある。 
(4)負傷又は疾病等により就業することが困難である。
(5)あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

 上記一部支給停止適用除外事由の(1)~(5)のいずれかに該当する場合には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類をお住まいの区の福祉事務所子育て支援課へ提出してください。(平成25年度から、8月の現況届提出時に同時に手続きができるようになりました。)
 (1)~(5)のいずれにも該当しない場合は、お住まいの区の福祉事務所子育て支援課へご相談ください。
 
 期限までに書類の提出等必要な手続きをされた方は一部支給停止適用除外とし、手当の一部支給停止はありませんが、手続きを行わなかった場合は、一部支給停止適用とし、5年等経過月の翌月分から手当額の2分の1が支給停止となります。

◇備考
 「一部支給停止適用除外届出書」及び添付書類は、5年等を経過した月以降の現況届の時にも、毎年提出していただきます。


更新日[2016/04/01]

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