児童扶養手当の支給開始から5年経過等後の一部支給停止措置の対象者について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000024745]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区(2階):電話054-221-1093
駿河区(2階):電話054-287-8674
清水区(1階):電話054-354-2120
平成20年4月から、児童扶養手当一部支給停止措置が適用されることになるので、一部支給停止措置適用要件に該当する者について。
 ひとり親家庭の自立に対する活動を促進するため、平成20年4月から、児童扶養手当を認定請求した月の翌月から5年を経過した場合等において、働くことが困難な事情がないにもかかわらず、働く意欲がみられない方については、児童扶養手当の額の2分の1を支給停止することになりました。


◇対象者・・・児童扶養手当受給資格者(父母に限る。養育者は該当しません。)

(1)認定請求をした月の翌月の初日から起算して5年を経過する方
(2)手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過する方
*(1)、(2)いずれも、認定請求した日において3歳未満の児童を監護していた場合は、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過した日から対象となります。
*平成15年4月1日以前より児童扶養手当受給資格があった方は、平成15年4月1日が起算日となります。


更新日[2016/04/01]

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