山にある個人墓地を母屋の近くに移したい。
[受付番号:CGQ000001584]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
個人墓地の移動手続きについて
・墓地はその永続性が必要とされるために、地方公共団体や宗教法人などでない個人の場合は、許可を取得することはできません。

・お参りをしやすくするための方法として、お骨を近隣の寺院墓地に改葬したうえで、山腹の個人墓地を廃止することは可能です。
(「改葬許可」の手続きは戸籍管理課、墓地廃止許可の手続きは保健所になりますので、それぞれの担当にご相談ください。) 


更新日[2015/08/26]

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