配偶者特別控除について詳しく教えてください。
[受付番号:CGQ000001483]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
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【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
配偶者特別控除について
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【清水市税事務所】
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税金を計算する場合の所得控除として、「配偶者控除」とは別に「配偶者特別控除」という控除があります。
1 配偶者控除を申告する納税義務者本人の所得要件
・適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下であること。
・合計所得金額900万円(給与収入1,095万円)を超える場合、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が徐々に減り、合計所得金額1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象外となります。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円(令和7年度市民税県民税(令和6年分所得)まで。令和8年度市民税県民税(令和7年分所得)以降は58万円)以下であれば「同一生計配偶者」となり、当該配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。
2 配偶者の給与収入の範囲
・前年中の収入が1,030,001円(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降は1,230,001円)から2,105,999円までの範囲(配偶者控除との重複適用はありません)
・前年中の収入が103万円(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降は123万円)以下のときは、配偶者控除が適用されます。
3 配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額については、配偶者の給与収入金額に応じて定められています。
詳しい金額については、市民税課のページ「個人市民税・県民税の所得控除の種類」の「配偶者特別控除」をご覧ください(以下の関連記事からご参照ください)。
更新日[2025/06/12]
1 配偶者控除を申告する納税義務者本人の所得要件
・適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下であること。
・合計所得金額900万円(給与収入1,095万円)を超える場合、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が徐々に減り、合計所得金額1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象外となります。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円(令和7年度市民税県民税(令和6年分所得)まで。令和8年度市民税県民税(令和7年分所得)以降は58万円)以下であれば「同一生計配偶者」となり、当該配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。
2 配偶者の給与収入の範囲
・前年中の収入が1,030,001円(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降は1,230,001円)から2,105,999円までの範囲(配偶者控除との重複適用はありません)
・前年中の収入が103万円(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降は123万円)以下のときは、配偶者控除が適用されます。
3 配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額については、配偶者の給与収入金額に応じて定められています。
詳しい金額については、市民税課のページ「個人市民税・県民税の所得控除の種類」の「配偶者特別控除」をご覧ください(以下の関連記事からご参照ください)。
更新日[2025/06/12]
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