寡婦控除とはどういう場合に該当していますか。
[受付番号:CGQ000027359]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
寡婦控除について
◆寡婦控除
 寡婦控除は、 女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は26万円(所得税は27万円)です。

<寡婦控除の要件>
令和 2 年度税制改正以降、 寡婦とは、 納税者本人が、 原則としてその年の 12 月 31 日の現況において次に掲げる要件に当てはまる者でひとり親に該当しない人です。
(1) 夫と離婚後婚姻をしていない者で次のアからウまでを満たす者
 ア (子以外の)扶養親族を有すること。
 イ 合計所得金額が500万円以下であること。
 ウ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない一定の者のうち、次のアとイに掲げる要件を満たす者
 ア 合計所得金額が500万円以下であること。
 イ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。


更新日[2022/04/01]

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