土地や家屋の名義を変えた場合の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001381]
[質問分野: 税の全般 ]
【静岡地方法務局】
電話:054-254-3555

【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
土地係電話:054-354-2080・2081
家屋係電話:054-354-2082・2083
土地や家屋の名義を変えた場合の手続きについて
登記簿に記載された土地や家屋の場合は、所管の「法務局」において所有権の移転登記をする必要があります。
所有権の移転登記が行われると、法務局から市役所に通知がされるので、市役所へ名義が変わった旨の手続きは必要ありません。
登記されていない家屋の名義変更は、 登記手続と同様な書類を固定資産税課 または 清水市税事務所に提出していただくことになります。
詳しくは、固定資産税課または清水市税事務所にお問い合わせください。


更新日[2022/04/01]

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