税の全般
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市税をキャッシュレス(〇〇ペイなど)で納付することはできますか。
[受付番号:FTQ000000189]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課 納税推進係】
054-221-1034
市税のキャッシュレス(〇〇ペイなど)での納付について
054-221-1034
QRコード(eL-QR)が印刷された納付書は、キャッシュレス決済を利用できます。
詳しくは、下記の参考URLからご確認ください。
更新日[2024/04/01]
詳しくは、下記の参考URLからご確認ください。
更新日[2024/04/01]
クレジットカードで市税を納付することができますか。
[受付番号:FTQ000000048]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課 納税推進係】
電話054-221-1034
市税のクレジットカードでの納付について
電話054-221-1034
QRコード(eL-QR)やeL番号が印刷された納付書でクレジットカード納付ができます。
また、個人市・県民税(特別徴収)、法人市民税、事業所税、市たばこ税及び入湯税は、納付書がお手元になくても、「eLTAX(地方税ポータルシステム)」をご利用いただくことで、クレジットカード納付ができます。
ただし、クレジットカードで納付する場合は納税者にご負担いただく決済手数料が発生します。
詳しくは、下記の参考URLからご確認ください。
更新日[2024/04/01]
また、個人市・県民税(特別徴収)、法人市民税、事業所税、市たばこ税及び入湯税は、納付書がお手元になくても、「eLTAX(地方税ポータルシステム)」をご利用いただくことで、クレジットカード納付ができます。
ただし、クレジットカードで納付する場合は納税者にご負担いただく決済手数料が発生します。
詳しくは、下記の参考URLからご確認ください。
更新日[2024/04/01]
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地震保険料控除はどのようなものですか?短期損害保険料はなくなるのですか?
[受付番号:CGQ000025074]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072FAX054-354-3212
地震保険料控除について。短期損害保険料について。
普通徴収第1係:電話054-221-1041FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072FAX054-354-3212
地震保険料とは、納税義務者が、本人若しくは本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの人の有する生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災・損壊・埋没又は流出による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛け金をいいます。
なお、地震特約付きの保険であれば、短期の損害保険契約でも、地震保険料部分について、地震保険料控除の対象となります。
更新日[2016/04/01]
なお、地震特約付きの保険であれば、短期の損害保険契約でも、地震保険料部分について、地震保険料控除の対象となります。
更新日[2016/04/01]
償却資産の申告書が届きましたが、どのような人に送られるのですか。また、送られてこない人は申告しなくてよいのですか。
[受付番号:CGQ000001512]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【固定資産税課】
償却資産係 電話:054-221-1048
償却資産の申告書について
償却資産係 電話:054-221-1048
償却資産の申告書は、各区内において既に事業を営んでいるか、新規に開業した法人および個人の方に送付されます。
また、申告書が届かなくても、事業用資産をお持ちの法人および個人の方は、それらの資産が所在する市町村へ必ず申告しなければなりません。
なお、静岡市の場合は、償却資産の所在する区ごとに申告書を作成し固定資産税課償却資産係へ申告してください。
更新日[2024/04/01]
また、申告書が届かなくても、事業用資産をお持ちの法人および個人の方は、それらの資産が所在する市町村へ必ず申告しなければなりません。
なお、静岡市の場合は、償却資産の所在する区ごとに申告書を作成し固定資産税課償却資産係へ申告してください。
更新日[2024/04/01]
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確定申告を税務署にしていますが、償却資産の申告もしなければなりませんか。また、どこへ申告するのですか。
[受付番号:CGQ000001513]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【固定資産税課】
償却資産係 電話:054-221-1048
償却資産の申告先について
償却資産係 電話:054-221-1048
税務署へ確定申告している人でも、事業を営んでいる方は償却資産の申告をする必要があります。
税務署への申告は、国税に関するものであり、市役所への申告は固定資産税(市税)に関するものです。
申告先は、固定資産税課償却資産係です。
更新日[2024/04/01]
税務署への申告は、国税に関するものであり、市役所への申告は固定資産税(市税)に関するものです。
申告先は、固定資産税課償却資産係です。
更新日[2024/04/01]
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宅地化が困難な農地でも宅地並み課税となりますか。
市税を納期までにどうしても納めることができませんがどうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001411]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税第1・2係】
電話 054-221-1035・1531
【清水市税事務所納税係】
電話 054-354-2092・2093
【滞納対策課特別滞納整理第1・2係】
電話 054-221-1524・1036
市税を納期までにどうしても納めることができない場合
電話 054-221-1035・1531
【清水市税事務所納税係】
電話 054-354-2092・2093
【滞納対策課特別滞納整理第1・2係】
電話 054-221-1524・1036
◆市税の滞納について
決められた納期内に納付しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、督促状が送付され、また、税額に加え延滞金を納めなければならないことになります。
◆延滞金について
令和5年中にかかる延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、原則として年2.4%。それ以降は、年8.7%の割合でかかります。
これは銀行の預金利子よりはるかに高率ですが、納期内納付をされた方との公平性を保つために決められています。
◆滞納処分(差押)について
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
しかし、やむを得ない事情などを考慮して、催告書を送付したり、電話をかけて納付を促しています。
それでも納付されない場合は、財産(動産・不動産・預金・給料等)を差し押さえ、差押財産を換価し市税に充てます。
◆納税相談
市税を納期限までに納付できない事情のある方は、お早めにご相談ください。
督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。
電話でも来庁でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
◆相談窓口
○納税課 納税第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1035・1531
○清水市税事務所 納税係 (清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話054-354-2092・2093
○滞納対策課 特別滞納整理第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1524・1036
更新[2023/04/01]
決められた納期内に納付しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、督促状が送付され、また、税額に加え延滞金を納めなければならないことになります。
◆延滞金について
令和5年中にかかる延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、原則として年2.4%。それ以降は、年8.7%の割合でかかります。
これは銀行の預金利子よりはるかに高率ですが、納期内納付をされた方との公平性を保つために決められています。
◆滞納処分(差押)について
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
しかし、やむを得ない事情などを考慮して、催告書を送付したり、電話をかけて納付を促しています。
それでも納付されない場合は、財産(動産・不動産・預金・給料等)を差し押さえ、差押財産を換価し市税に充てます。
◆納税相談
市税を納期限までに納付できない事情のある方は、お早めにご相談ください。
督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。
電話でも来庁でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
◆相談窓口
○納税課 納税第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1035・1531
○清水市税事務所 納税係 (清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話054-354-2092・2093
○滞納対策課 特別滞納整理第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1524・1036
更新[2023/04/01]
鉱産税はどのような場合課税されますか。
市たばこ税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001436]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課 軽自・諸税係】
電話054-221-1218
市たばこ税について
電話054-221-1218
たばこの製造者、卸売業者などが、市内の小売業者に売り渡した「販売用たばこ」にかかる税金です。
・税率は、売渡し本数1,000本につき6,552円です。
また、市たばこ税とともに国たばこ税、県たばこ税も課税されます。
更新日[2023/04/01]
・税率は、売渡し本数1,000本につき6,552円です。
また、市たばこ税とともに国たばこ税、県たばこ税も課税されます。
更新日[2023/04/01]
入湯税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001437]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
入湯税について
電話054-221-1218
入湯税とは、鉱泉浴場(温泉)に入湯したときにかかる税金です。
◆税率
・1人1日150円です。(1泊2日の入湯客は、1日として取り扱いますので、150円です。)
◆入湯税が課税されない方
・13歳未満の方
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯される方
・静岡市ふれあい健康増進館「ゆらら」等の国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、住民の健康増進その他福祉の向上を図るために設置する施設で、鉱泉浴場における入湯を主たる目的としないものであるとして市長が指定したものに入湯される方
・修学旅行その他の教師の引率の下に行われる学校(大学を除く)の行事に参加される方
・日帰りで鉱泉浴場に入湯される方
◎入湯税は、次の費用に充当することになっています。
1.環境衛生施設の整備
2.鉱泉源の保護管理施設の整備
3.消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備
4.観光の振興(観光施設の整備を含む)
更新日[2017/12/26]
◆税率
・1人1日150円です。(1泊2日の入湯客は、1日として取り扱いますので、150円です。)
◆入湯税が課税されない方
・13歳未満の方
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯される方
・静岡市ふれあい健康増進館「ゆらら」等の国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、住民の健康増進その他福祉の向上を図るために設置する施設で、鉱泉浴場における入湯を主たる目的としないものであるとして市長が指定したものに入湯される方
・修学旅行その他の教師の引率の下に行われる学校(大学を除く)の行事に参加される方
・日帰りで鉱泉浴場に入湯される方
◎入湯税は、次の費用に充当することになっています。
1.環境衛生施設の整備
2.鉱泉源の保護管理施設の整備
3.消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備
4.観光の振興(観光施設の整備を含む)
更新日[2017/12/26]