介護保険料を滞納すると給付制限の措置があるのですか。
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[質問分野: 介護保険のサービス ]
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介護保険の給付制限
介護保険料は、静岡市に住む40歳以上の方で負担していただくものですので、介護保険料を納めない方がいた場合、その人の分は他の人が負担することとなってしまいます。こうしたことのないように、介護保険料を納めない方には、以下のような措置(給付制限)が行われます。

1.保険給付の償還払い化
 介護保険料を納期限から1年以上滞納し介護サービスを利用した際、利用料の全額(10割)を自己負担し、後日領収書を添付して申請により市へ9割、8割または7割相当分を請求することとなります。

2.保険給付の一時差止
 償還払い化されて、なお滞納し滞納期間が1年6ヶ月以上となり、償還払いの申請があった場合に償還払いになった給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を一時的に差し止める措置を行います。さらに滞納が続く場合は、差し止めた額を滞納している保険料に充当する場合があります。

3.保険給付額の減額
 介護保険料を2年以上滞納し、介護サービスを利用した際、利用者は、滞納期間に応じて本来1割または2割の利用者負担が3割に、3割の利用者負担が4割に引き上げられます。また、この期間は高額介護サービス費の支給や負担限度額の認定を受けることができません。 




更新日[2018/04/02]

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