介護保険の低所得者等に対する利用者負担の軽減はありますか。
[受付番号:CGQ000001342]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険の低所得者等に対する利用者負担の軽減について
介護保険の低所得者等に対する利用者負担の軽減は4種類あります。

1.施設入所・短期入所の食費・居住費(滞在費)の負担の軽減
施設入所及び短期入所利用時の食費・居住費(滞在費)の額について収入の少ない方に関しては、軽減される場合があります。詳細については「介護保険負担限度額認定申請とは何ですか。」の質問をご覧下さい。

2.高額介護サービス費の支給
世帯ごとの介護保険利用者負担額の1ヶ月の合計額が上限額を超えた人には、超えた分について支給します。上限額や詳細については「介護保険高額介護サービス費支給申請とは何ですか」の質問をご覧下さい。

3.社会福祉法人等により提供されるサービスの利用料の軽減
あらかじめ市に届出された社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、利用料、食費、居住費(滞在費)、宿泊費が75/100に軽減されます。
 なお、利用者負担第1段階の人は利用料、食費、居住費(滞在費)、宿泊費が50/100に軽減されます。
対象条件等詳細については「社会福祉法人等利用者負担額軽減申請とは何ですか」の質問をご覧下さい。

4.居宅サービス利用促進事業
居宅サービスを利用した場合、サービス費の自己負担額が一部助成される場合があります。対象条件等については「居宅サービス利用促進事業とは何ですか」をご覧下さい。 

■『介護保険負担限度額認定申請』『介護保険高額介護サービス費支給申請』『社会福祉法人等利用者負担額軽減申請』『居宅サービス利用促進事業』については、下記Q&Aを参照してください。



更新日[2014/04/01]

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