住宅改修は工事の着工前に申請をしなければなりませんか。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001340]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180  FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

住宅改修工事の申請について
必ず事前申請をしてください。改修前にケアマネジャーや地域包括支援センター、各福祉事務所の高齢介護課へご相談ください。

◇事前申請に必要な書類は、
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書
・改修前の状態を確認できる日付入りのカラー写真(窓口でコピー後返却しますので改修後再度お持ちいただきます)
・平面図、断面図(段差解消をする場合) が必要になります。
 
※事前申請受付後、工事内容が変わった場合は、書類を再提出いただくか、新たに変更場所について事前申請が必要になります。
※事前申請をされると、事前申請に係る確認書をお送りします。確認書は、介護保険の対象となる工事種類及び工事場所を確認するのもので、住宅改修費支給の決定を通知するものではありません。確認書の内容を確認された上で着工してください。

◇工事後の申請に必要な書類は、
・改修前・改修後の状態が確認できる日付入りのカラー写真
・本人名義の領収書
・住宅所有者の承諾書(賃貸の場合)
・通帳または通帳の写しが必要になります。
※事前申請がない場合は給付の対象となりません。



更新日[2022/04/01]








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