居宅サービスの利用限度額を教えてください。
[受付番号:CGQ000001331]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所 高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

居宅サービスの利用限度額について
事業対象者(※)、要支援又は、要介護の度合いによって異なります。
所得が一定以上ある65歳以上の方は2割・3割の自己負担となります。その他の方は1割の自己負担です。

1ヵ月の利用限度額の目安
事業対象者・要支援1
  50,320円分 自己負担(1割)5,032円分・(2割)10,064円・(3割)15,096円

要支援2
  105,310円分 自己負担(1割)10,531円分・(2割)21,062円・(3割)31,593円

要介護1
  167,650円分 自己負担(1割)16,765円分・(2割)33,530円・(3割)50,295円
                                          
要介護2
  197,050円分 自己負担(1割)19,705円分・(2割)39,410円・(3割)59,115円

要介護3
  270,480円分 自己負担(1割)27,048円分・(2割)54,096円・(3割)81,144円
          
要介護4
  309,380円分 自己負担(1割)30,938円分・(2割)61,876円・(3割)92,814円

要介護5
  362,170円分 自己負担(1割)36,217円分・(2割)72,434円・(3割)108,651円

※事業対象者とは新総合事業における介護予防・生活支援サービスを利用できる方です。
        
※居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(いずれも介護予防サービスを含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護保険施設には適用されません。

※特定福祉用具販売、住宅改修(いずれも介護予防サービスを含む)は、別に限度額が定められています。  


更新日[2021/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター