介護保険で利用できる、訪問によるサービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001323]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険で利用できる、訪問によるサービスについて
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険で利用できる、「訪問によるサービス」は下記のとおりです。
<要介護1~5の方>
○訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問して行う身体介護、日常の生活援助
※生活援助は、独居や家族が病気で家事ができない等の場合に利用できます。
・通院等のための乗車又は降車の介助
※運賃はすべて自己負担です。
※要支援1・2の人は、利用できません。
○訪問入浴介護
移動入浴車で訪問して行う入浴介護
○訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ(機能回復訓練)
○居宅療養管理指導
医師・薬剤師などの訪問による、薬の飲み方、食事などの療養上の管理や指導
○訪問看護
看護師などの訪問による、床ずれの手当てや点滴の管理など
<要支援1・2の方>
○介護予防訪問入浴介護
病気その他やむを得ない理由がある場合に受けられる入浴の介護
○介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活能力を向上させる訓練が必要な場合、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して行う短期集中型リハビリ
○介護予防居宅療養管理指導
医師・薬剤師などの訪問による、介護予防を目的とした療養上の管理や指導
○介護予防訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師などの訪問による介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助
<要支援1・2、事業対象者の方>
〇訪問介護相当サービス
日常生活において、自力では困難な行為を自立へ向けて支援するために、ホームヘルパーが訪問して行う身体介護や日常の生活援助サービス
〇生活援助型訪問サービス
ホームヘルパーが料理・洗濯・掃除・買い物を代行することで、利用者の自立した在宅生活を送るための生活援助サービス(身体介護は行いません。)
更新日[2022/04/01]
<要介護1~5の方>
○訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問して行う身体介護、日常の生活援助
※生活援助は、独居や家族が病気で家事ができない等の場合に利用できます。
・通院等のための乗車又は降車の介助
※運賃はすべて自己負担です。
※要支援1・2の人は、利用できません。
○訪問入浴介護
移動入浴車で訪問して行う入浴介護
○訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ(機能回復訓練)
○居宅療養管理指導
医師・薬剤師などの訪問による、薬の飲み方、食事などの療養上の管理や指導
○訪問看護
看護師などの訪問による、床ずれの手当てや点滴の管理など
<要支援1・2の方>
○介護予防訪問入浴介護
病気その他やむを得ない理由がある場合に受けられる入浴の介護
○介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活能力を向上させる訓練が必要な場合、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して行う短期集中型リハビリ
○介護予防居宅療養管理指導
医師・薬剤師などの訪問による、介護予防を目的とした療養上の管理や指導
○介護予防訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師などの訪問による介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助
<要支援1・2、事業対象者の方>
〇訪問介護相当サービス
日常生活において、自力では困難な行為を自立へ向けて支援するために、ホームヘルパーが訪問して行う身体介護や日常の生活援助サービス
〇生活援助型訪問サービス
ホームヘルパーが料理・洗濯・掃除・買い物を代行することで、利用者の自立した在宅生活を送るための生活援助サービス(身体介護は行いません。)
更新日[2022/04/01]