第1号被保険者(65歳以上)の納める介護保険料額はどのようにして決めるのですか。
[受付番号:CGQ000001290]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
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【介護保険課保険料係】
電話054-221-1292 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料額について(65歳以上)
電話054-221-1292 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
前年の所得に応じて、15段階に分かれた下記の要件により決定されます。
第1段階 ・・・生活保護を受けている方。市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方。または市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円以下の方。【21,700円】
第1段階は公費により軽減しています。(軽減前 34,600円)
第2段階・・・市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円より多く120万円以下の方。【36,900円】
第2段階は公費により軽減しています。(軽減前 52,100円)
第3段階・・・市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が120万円を超える方。【52,100円】
第3段階は公費により軽減しています。(軽減前 52,500円)
第4段階・・・市民税課税者がいる世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円以下の方。【68,500円】
第5段階・・・市民税課税者がいる世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円を超える方。【76,200円】
第6段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が120万円未満の方。【91,400円】
第7段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が120万円以上210万円未満の方。【99,000円】
第8段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が210万円以上320万円未満の方。【114,300円】
第9段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が320万円以上400万円未満の方。【129,500円】
第10段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が400万円以上500万円未満の方。【137,100円】
第11段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が500万円以上600万円未満の方。【152,400円】
第12段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が600万円以上700万円未満の方。【160,000円】
第13段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が700万円以上850万円未満の方。【171,400円】
第14段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が850万円以上1,000万円未満の方。【179,000円】
第15段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が1,000万以上の方。【190,500円】
(※)・・・第1段階から第5段階で公的年金以外の所得金額に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除した額、土地・建物等の譲渡所得に特別控除の適用がある場合は特別控除後の額を用います。
◆年度途中に65歳となった方は、65歳の誕生日前日を含む月分から保険料をご負担いただきます。また、静岡市へ転入された65歳以上の方は、転入日を含む月分から保険料をご負担いただきます。
更新日[2024/04/01]
第1段階 ・・・生活保護を受けている方。市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方。または市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円以下の方。【21,700円】
第1段階は公費により軽減しています。(軽減前 34,600円)
第2段階・・・市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円より多く120万円以下の方。【36,900円】
第2段階は公費により軽減しています。(軽減前 52,100円)
第3段階・・・市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が120万円を超える方。【52,100円】
第3段階は公費により軽減しています。(軽減前 52,500円)
第4段階・・・市民税課税者がいる世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円以下の方。【68,500円】
第5段階・・・市民税課税者がいる世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円を超える方。【76,200円】
第6段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が120万円未満の方。【91,400円】
第7段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が120万円以上210万円未満の方。【99,000円】
第8段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が210万円以上320万円未満の方。【114,300円】
第9段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が320万円以上400万円未満の方。【129,500円】
第10段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が400万円以上500万円未満の方。【137,100円】
第11段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が500万円以上600万円未満の方。【152,400円】
第12段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が600万円以上700万円未満の方。【160,000円】
第13段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が700万円以上850万円未満の方。【171,400円】
第14段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が850万円以上1,000万円未満の方。【179,000円】
第15段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が1,000万以上の方。【190,500円】
(※)・・・第1段階から第5段階で公的年金以外の所得金額に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除した額、土地・建物等の譲渡所得に特別控除の適用がある場合は特別控除後の額を用います。
◆年度途中に65歳となった方は、65歳の誕生日前日を含む月分から保険料をご負担いただきます。また、静岡市へ転入された65歳以上の方は、転入日を含む月分から保険料をご負担いただきます。
更新日[2024/04/01]
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