65歳未満でも介護保険のサービスが受けられるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001277]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課給付・認定係】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

65歳未満の方の要介護(要支援)認定申請について
介護保険では、40歳以上65歳未満の方で、国民健康保険や職場の健康保険に加入している人が初老期における認知症や脳血管疾患などの老化が原因とされる次の16種類の病気(特定疾病)により介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定されたときは、介護保険サービスを利用することができます(それぞれの疾病には一定の診断基準があります)。特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は対象となりません。
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


更新日[2023/04/01]

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