消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検は資格者でなければ行えないのですか教えてください。
[受付番号:CGQ000001145]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の資格者について
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検は、点検資格者(点検資格者とは、消防設備士又は消防設備点検資格者をいいます。)が行わなければならない建物と、点検資格者以外でも行える建物があります。

◆点検資格者が行わなければならない建物としては、次のいずれかに該当する場合です。
(1)延べ面積1、000平方メートル以上の建物
(2)遊技場、飲食店、物品販売店舗など不特定の方が利用される施設が地階又は3階以上の階にあり、地上に直通する屋内階段が1つのみの建物
(3)令和5年4月1日より、全域放出式の二酸化炭素消火設備が設置されている建物
(令和5年4月1日消防法施行令等一部改正施行)

◆それ以外の建物については、
点検資格者以外でも行うことはできますが、消防用設備等又は特殊消防用設備等の特殊性を考えて、点検資格者による点検が望まれます。

なお、ご不明な点がありましたら、最寄りの消防署へお問い合わせください。

【消防局消防部 査察課】
電話054‐280‐0144

葵消防署:電話054-255-0119
駿河消防署:電話054-280-0119
千代田消防署:電話054-263-1295
清水消防署:電話054-367-3119
港北消防署:電話054-363-0119
日本平消防署:電話054-335-0119
島田消防署:電話0547-37-0119
吉田消防署:電話0548-32-1141
牧之原消防署:電話0548-53-0119

更新日[2023/04/01]

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