外国に居住することになったのですが、国民年金に加入するための手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000960]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
外国に居住する人の国民年金加入手続きについて
海外に居住している20歳以上65歳未満(受給資格期間(10年)を満たしていない場合は70歳未満)の人は、日本国籍を有していれば、本人の申し出により国民年金に任意加入することができます。
任意加入には手続きが必要で、申込みをした月からの加入となります。(さかのぼって加入することはできません。)
日本国内に協力者となる親族等がいるかいないかで手続き先が異なります。

◆日本国内に協力者となる親族等がいる場合
協力者となる親族等が、加入手続き及び保険料の納付を代行することができます。手続き先は、日本国内での最後の住所地の市区町村の国民年金窓口または管轄する年金事務所です。

◆日本国内に協力者となる親族等がいない場合
手続き先は、日本国内での最後の住所地を管轄する年金事務所です。

※任意加入をしていた人が帰国し、日本国内に住所を有した場合(住民票を登録した場合)、国民年金は任意加入から強制加入へ変更となります。強制加入への切り替え手続きが必要ですので、住民票を登録した市区町村窓口にて手続きを行ってください。


更新日[2024/04/01]

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