国民年金に加入していた人がいずれの年金も受けないまま死亡しました。遺族基礎年金の対象ではありません。他に給付されるものはありますか。
[受付番号:CGQ000001601]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金に加入していた人がいずれの年金も受けないまま死亡した場合の給付について(遺族基礎年金以外)
●寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けないまま亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される年金です。
・年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。付加年金は含まれません。
・亡くなった夫が、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けていた場合には、寡婦年金は支給されません。なお、夫の死亡日が令和3年3月31日以前の場合には、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であった場合及び老齢基礎年金の支給を受けたことがある場合は支給されません。
令和3年4月1日以降に亡くなった場合は「障害基礎年金の受給者であった場合」の支給条件はありません。
・妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は寡婦年金は支給されません。

●死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、いずれの年金も受けないまま死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に支給されます。

手続きは、各区役所の国民年金窓口、年金事務所又は街角の年金相談センター静岡(駿河区南町18-1 サウスポット静岡2階)で行えます。


更新日[2024/04/01]

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