60歳以上でも国民年金に加入できますか。
[受付番号:CGQ000000959]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
60歳以上の人の国民年金加入について
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間 (10年) を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金保険に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
ただし、さかのぼって加入することはできません。
また、老齢基礎年金を繰上げて受けている場合は加入できません。

任意加入できるのは以下の場合です。
1 受給額を増やしたい方は65歳までの間
2 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間

※保険料の納付は、口座振替が原則です。

◆持ち物
対象者の年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、窓口へ来る人の写真付きの官公署発行の証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券、 住民基本台帳カード、障害者手帳、療育手帳など)、 金融機関の届出印、 預貯金通帳、 別世帯の人が手続きする場合には委任状


更新日[2024/04/01]

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