国民健康保険料所得申告書が送られてきたが、どうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000000921]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料所得申告書が送られてきた場合について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
・国民健康保険所得申告書は、税務署や市民税担当課に所得の申告や給与の支払い報告などがなく、所得が不明(あったのか、無かったのか分からない)の人に送らせていただいております。
・所得が分からないままですと、国民健康保険料の軽減判定ができなくなります。また、入院をした場合など高額な医療費を支払った場合に支給される高額療養費の自己負担限度額が高くなります。
・同封の記入例を参考に、申告書に記載の年の1月から12月の間の収入の状況について記入してください。
・記入方法がご不明な際は、各区役所の保険年金課にお問い合わせください。
※国民健康保険料の軽減
世帯の所得が一定以下の場合、国民健康保険料のうち均等割(1人当たり)及び平等割(1世帯当たり)の金額の一部を減額する制度です。軽減の割合は、世帯の所得金額に応じて、均等割額及び平等割額の、7割、5割、2割を減額します。
詳細は、各区役所の保険年金課へお問い合わせください。
更新日[2020/04/01]
・所得が分からないままですと、国民健康保険料の軽減判定ができなくなります。また、入院をした場合など高額な医療費を支払った場合に支給される高額療養費の自己負担限度額が高くなります。
・同封の記入例を参考に、申告書に記載の年の1月から12月の間の収入の状況について記入してください。
・記入方法がご不明な際は、各区役所の保険年金課にお問い合わせください。
※国民健康保険料の軽減
世帯の所得が一定以下の場合、国民健康保険料のうち均等割(1人当たり)及び平等割(1世帯当たり)の金額の一部を減額する制度です。軽減の割合は、世帯の所得金額に応じて、均等割額及び平等割額の、7割、5割、2割を減額します。
詳細は、各区役所の保険年金課へお問い合わせください。
更新日[2020/04/01]
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