失業・倒産・災害などのために国民健康保険の支払いが困難なのですが、何か措置などないでしょうか。
[受付番号:CGQ000000917]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
失業・倒産・災害などの特別な事由により納付が困難な場合は、保険料を減額または免除する制度があります。
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
特別な事由により納付が困難な場合、保険料を減額又は免除する制度があります。
下記の特別な事由がある世帯は、その世帯の実情に応じて保険料を減額または免除できる場合があります。
1.公私の扶助(就学援助・生活保護)を受けている場合
2.災害、傷病、倒産等による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は当てはまりません。)や事業の廃止で前年に比べ所得が著しく減少した場合(減少率が20%未満の場合は対象になりません。)で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
※非自発的失業に対する軽減の届出をした人は、同様の理由による減額、免除申請はできません。
3.災害により資産に損失を受けた場合で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
この制度の申請にあたっては、収入、資産状況等について制限があります。
また、ご用意いただく証明書類等がありますので、事前にお住いの区の保険年金課(支所を除く)へご相談のうえ、各納期の7日前、特別徴収の場合は対象年金各支払日の7日前(厳守)までに申請してください。
※国民健康保険料を既に納付済の場合は減額免除の対象となりません。
減免の決定には、審査が必要となるため、申請は、お住いの区の保険年金課でお願いします。
更新日[2024/04/01]
下記の特別な事由がある世帯は、その世帯の実情に応じて保険料を減額または免除できる場合があります。
1.公私の扶助(就学援助・生活保護)を受けている場合
2.災害、傷病、倒産等による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は当てはまりません。)や事業の廃止で前年に比べ所得が著しく減少した場合(減少率が20%未満の場合は対象になりません。)で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
※非自発的失業に対する軽減の届出をした人は、同様の理由による減額、免除申請はできません。
3.災害により資産に損失を受けた場合で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
この制度の申請にあたっては、収入、資産状況等について制限があります。
また、ご用意いただく証明書類等がありますので、事前にお住いの区の保険年金課(支所を除く)へご相談のうえ、各納期の7日前、特別徴収の場合は対象年金各支払日の7日前(厳守)までに申請してください。
※国民健康保険料を既に納付済の場合は減額免除の対象となりません。
減免の決定には、審査が必要となるため、申請は、お住いの区の保険年金課でお願いします。
更新日[2024/04/01]
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