国民健康保険加入者が出産し、医療機関に出産費用を支払いましたが、そのあと出産育児一時金の申請はどうしたらいいですか。
[受付番号:CGQ000000899]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者が出産した時の、出産育児一時金の申請について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保に加入している人が出産したときは、出産育児一時金50万円を支給します。妊娠12週(85日)以上の死産または流産を含みます。
被用者保険(社会保険など)に被保険者として1年以上加入していた人が資格喪失して、国保に加入後6か月以内に出産した場合は、被用者保険または国保のどちらから出産育児一時金の支給を受けるか選択することができます。
各区保険年金課、蒲原支所で申請してください。
◇必要な持ち物
①領収・明細書(コピー不可)
②マイナ保険証または資格確認書等
③来庁者の本人確認書類
④母子健康手帳
⑤世帯主振込先口座
⑥死産の場合は、死産証明や埋葬許可証など妊娠12週(85日)以上で
あったことが分かる書類(コピー不可)
※海外で出産した場合は、上記①~⑤の持ち物の他に、 ⑥出産(死産の場合は妊娠週数記載)の事実を証明する書類(コピー不可)、⑦出産した人のパスポート、及び⑧出産した現地の公的機関・医療機関などに対して照会を行うことの同意書が必要です。
①と⑥が外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名、 住所が明記された翻訳文を添付してください。
※原本はその場で返却します。
※海外に1年以上滞在しているなど生活の実態が海外にあると認められる期間に出産した場合は、出産育児一時金を支給できないことがあります。
※直接支払制度、受取代理制度を利用する場合は、Q&Aの該当ページをご覧ください。
更新日[2025/04/01]
被用者保険(社会保険など)に被保険者として1年以上加入していた人が資格喪失して、国保に加入後6か月以内に出産した場合は、被用者保険または国保のどちらから出産育児一時金の支給を受けるか選択することができます。
各区保険年金課、蒲原支所で申請してください。
◇必要な持ち物
①領収・明細書(コピー不可)
②マイナ保険証または資格確認書等
③来庁者の本人確認書類
④母子健康手帳
⑤世帯主振込先口座
⑥死産の場合は、死産証明や埋葬許可証など妊娠12週(85日)以上で
あったことが分かる書類(コピー不可)
※海外で出産した場合は、上記①~⑤の持ち物の他に、 ⑥出産(死産の場合は妊娠週数記載)の事実を証明する書類(コピー不可)、⑦出産した人のパスポート、及び⑧出産した現地の公的機関・医療機関などに対して照会を行うことの同意書が必要です。
①と⑥が外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名、 住所が明記された翻訳文を添付してください。
※原本はその場で返却します。
※海外に1年以上滞在しているなど生活の実態が海外にあると認められる期間に出産した場合は、出産育児一時金を支給できないことがあります。
※直接支払制度、受取代理制度を利用する場合は、Q&Aの該当ページをご覧ください。
更新日[2025/04/01]