国民健康保険加入者が出産し、医療機関に出産費用を支払いましたが、そのあと出産育児一時金の申請はどうしたらいいですか。
[受付番号:CGQ000000899]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者が出産した時の、出産育児一時金の申請について
出産した人に国保の資格があれば世帯主に50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)を支給します。
ただし、被用者保険に被保険者として1年以上加入していた人が資格喪失して、国保に加入後6ヵ月以内に出産した場合は、被用者保険または国保のどちらから出産育児一時金を受給するか選択することができます。

◇必要な持ち物
・出産した人の保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・医療機関から交付される領収・明細書
・来庁者の本人確認書類

※海外で出産した場合は上記に代えて 「出産の事実を証明する書類 (外国語で作成されている場合は翻訳者の氏名 ・ 住所が明記、 押印された翻訳文を添付)」、 出産した人のパスポートが必要です。
※海外に1年以上居住し、 一時帰国が1年未満の場合は、 住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、 その期間の出産については出産育児一時金の支給対象とはなりません。
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※直接支払制度、受取代理制度を利用する場合必要な持ち物等が異なりますので、Q&Aの該当ページをご覧ください。


更新日[2024/04/01]

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