近々建物の解体・建築を行うのですが、公害関係の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000382]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
建物の解体・建築時の公害関係手続きについて
建築物等の解体等事業者は、建築物の解体・改修工事を行う前にアスベストの有無を確認(事前調査)をしてください。
一定の規模以上の解体等工事であれば、事前調査結果を報告する必要があります。
吹き付けアスベストやアスベスト含有の保温材等の除去等をする場合は、作業の14日前までに届出をしてください。
また、削岩機やバックホウなどを使用して解体工事を行う場合、騒音規制法や振動規制法に基づいた届出が必要となる場合があります。(特定建設作業)
特定建設作業に該当する工事等を行う場合は、作業開始の7日前までに環境保全課に届出をしてください。
また、届出書の様式は申請書ダウンロードシステムからダウンロードできます。


更新日[2022/04/01]



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