屋外広告物を設置したいのですがどのような手続きがありますか。
[受付番号:CGQ000000235]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課屋外広告物係】
電話054-221-1123
FAX054-221-1135
屋外広告物を設置する際の手続き
新しく屋外広告物を設置する場合は、広告物の種類、表示面積等により許可申請が必要となります。

◆許可申請に必要な書類(部数:1部)
 (1)屋外広告物許可申請書、申請書はホームページからダウンロードできます。
 (2)位置図(都市計画図などの案内図)
 (3)現場周辺の状況のわかるカラー写真(ポラロイドやデジタルカメラ等でプリントアウトしたもの、カラーコピーしたものでも可)
 (4)色彩のわかるもの(カラーコピーや図面に色を記載したもの)
 (5)構造のわかるもの(鉄骨造、軽量鉄骨造、照明(内照、外照含む)のわかるもの)
 (6)配置図(敷地内に広告物の設置場所を明示。建物壁面等に設置する場合は立面図、平面図)
 (7)他法令の許可書等
 a)道路占用の許可書の写し(国・県・市道を占用する場合)
 b)土地使用承諾書の写し(案内看板や一般広告の場合)

※堅牢な広告物(高さ4mを超える野立広告、屋上広告、突出広告等)を設置した場合、堅牢な広告物管理者設置届出書が必要となります。管理者は屋外広告物講習会終了者等の資格を有している方で、広告物の維持管理、更新申請時の点検をしていただきます。

詳しい内容については、景観まちづくり課 屋外広告物係へお問合わせください。


更新日[2024/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター