景観法に基づく大規模建築物等の届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000000234]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課都市景観推進係】
電話054-221-1049
FAX054-221-1135
景観法に基づく大規模建築物等の届出について
◆届出対象地域
静岡市全域です。
◆届出対象行為
景観法第16条第1項の規定に基づき、建築物や工作物の新築等や、外観を変更することとなる修繕等の行為にあたっては、以下の規模を超えるものについて届出が必要になります。届出対象行為については、建築確認申請等(要しない場合は行為の着手)の30日前までに届け出るようお願いします。
◆届出対象規模
建築物・・・高さが10m(商業系、工業系の用途地域では15m)を超えるもの、若しくは敷地内の地階を除く延べ床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの。
上記に該当する建築物で、延べ床面積が10平方メートルを超える増築等、見付面積が50平方メートルを超える外観の変更等についても届出が必要になります。
工作物・・・高さが10mを超えるもの。太陽光発電設備については敷地面積が1,000平方メートルを超えるもの。
上記に該当する工作物で、見付面積が10平方メートルを超える外観の変更等についても届出が必要になります。

景観計画重点地区(宇津ノ谷地区、日の出地区、駿府城公園周辺地区、三保半島地区、御幸通り周辺地区、東静岡駅周辺地区)については届出対象規模が異なりますので、詳しくは景観まちづくり課 都市景観推進係へお問い合わせください。

◆届出に必要な書類(部数:1部)
 1.「景観計画区域内における行為の届出」様式第1号(第3条関係)
 2.景観チェックリスト 様式第2号(第3条関係)
 3.付近見取図
 4.配置図、外構図
 5.周辺状況写真
 6.着色立面図
 7.その他、必要に応じて平面図、断面図等の添付をお願いします。


更新日[2024/04/01]

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