都市計画公園区域内の建築物について教えてください。
[受付番号:CGQ000000236]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【緑地政策課】電話054-221-1432
都市計画公園区域内の建築物について
都市計画施設区域内での建築は、都市計画法53条の規定により許可が必要です。
● 許可の基準は
(1)階数:階数3以下、かつ地階を有しないもの。
(2)構造:主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
● 許可申請
申請にあたっては、次の書類、図面を提出してください。
位置図、配置図、許可申請書、確認書、公図写し、建築物各階平面図、建築物立面図、断面図、矩形図、求積図、求積表(以上、各2部)
※ 手数料等は不要です。
※ 許可は、建築確認申請に先立って受けてください。
※ 許可には10日程度を要しますので御了承ください。
● 詳しくは
都市計画公園の区域、申請についてお問い合わせください。
○市役所静岡庁舎 新館7階の都市計画課 都市施設計画係です。 


更新日[2024/04/01]




不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター