未成年ですが、結婚することができますか。
[受付番号:CGQ000000117]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
未成年の結婚について
男性、女性ともに18歳から婚姻の届出をすることができます。
※平成16年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性は18歳未満であっても婚姻の届出をすることができます。
(ただし、この方が婚姻する場合は父母の同意が必要です。)
婚姻届と一緒に「同意書」を提出してください。
(※父母の一方が知れないとき、父母の一方が死亡している時は他の一方の同意で足ります)
なお、父母の同意は婚姻届の証人欄に署名することで、同意書と兼ねることができます。

■押印は任意となりました。
■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。


更新日[2022/04/01]



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