婚姻するときの証人は誰になってもらえばいいのですか。
[受付番号:CGQ000000116]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
婚姻届の証人について
当事者に婚姻の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方であれば、証人となることができます。(父母も証人となることができます。)
証人になる方ご本人に署名していただいてください。※押印は任意となりました。
証人欄の署名は必ず2人分必要となります。
※押印は任意ですが、押印される場合は、(氏(姓)が同じでも、別々の印鑑を押印してください)(スタンプ印不可)

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。


更新日[2022/04/01]


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