出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組

外国で出産をした場合、どのような手続きをすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000112]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
外国での出産時の手続き方法について
出生の日を含めて3か月以内に、子の父・母が出生地の大使館・領事館か、父母の本籍地、届出人父・母の所在地のいずれかの市区町村役場に届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・出生届(用紙は窓口にあります)
・出生証明書(訳文と翻訳者の署名が必要です)(スタンプ印不可)※コピーではなくオリジナルを提出していただきます。
・出生届に押印された場合は、届出人の認め印(出生届に押したもの)(スタンプ印不可)※押印は任意となりました。
・母子健康手帳

◆ご注意いただくこと
国外で出生し、外国の国籍をも取得する時は、出生の日から3か月以内に、出生届とともに国籍留保の届出をしないと出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失します。


更新日[2022/04/01]

養子縁組の手続を教えてください。
[受付番号:CGQ000000113]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
養子縁組の手続きについて
養子縁組とは、相互に血縁関係のない者や血縁的に親子関係にあっても嫡出親子関係のない者の間に法律上嫡出親子関係と同一の身分関係を成立させるものなどです。
養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人)が届出人となります。
養子になる人が未成年のときは、家庭裁判所の許可の審判が必要です。(ただし、配偶者の子を養子とする場合や直系卑属(孫など)を養子とする場合は不要)

ケースによってさまざまな条件が加わる場合がありますので、あらかじめ各区役所戸籍住民課、または住所地の家庭裁判所へお問い合わせください。
静岡家庭裁判所(住所:静岡市葵区城内町1-20 電話054-273-5454) 

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。  
 

更新日[2022/04/01]

結婚しても元の姓のままでいられますか。
[受付番号:CGQ000000118]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
夫婦別姓について
現在の民法では、婚姻時に夫か妻のどちらかの氏(姓)を選択していただくことになります。
夫婦別姓は認められていません。


更新日[2010/04/19]

外国人と結婚する場合の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000119]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
外国人との婚姻の手続きについて
外国人との婚姻の手続きについては、相手(外国人)の国籍や、所在地、届出をする場所などにより必要な書類や手続きの方法が異なりますので、必要な書類や手続きの方法について各区役所戸籍住民課にお問い合わせください。


更新日[2019/04/01]

離婚届等不受理申出について教えてください。
[受付番号:CGQ000000123]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
離婚届等の不受理申出について
本籍地の区役所戸籍住民課へ協議離婚届等の「不受理申出書」を提出していただくことにより、本人確認ができない時は、離婚届等を受理しないようにすることができます。
申出には、申出をする本人が運転免許証などの本人確認書類を持って、窓口に来ていただく必要があります。


◆お持ちいただくもの
・申出書(下記取り扱い窓口にあります)
・本人確認のため運転免許証等

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。 


更新日[2021/04/01]


離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることができますか。
[受付番号:CGQ000000124]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
離婚後の氏(姓)について
離婚届と同時、または離婚の日から3か月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出すことによって離婚時の氏(婚姻中の氏)を名乗ることができます。離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可が必要となります。また、一旦この届出をした後に旧姓(婚姻前の姓)に戻りたい場合は離婚の日から3か月以内であっても、家庭裁判所の許可が必要となります。                                                    
詳しくは住所地の家庭裁判所へお問い合わせ下さい。
静岡家庭裁判所(住所:静岡市葵区城内町1-20 電話054-273-5454) 


更新日[2012/07/25]

女性の離婚したあとすぐの再婚について教えてください。
[受付番号:CGQ000000125]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
女性の再婚について
女性には再婚禁止期間があり、離婚後100日は婚姻することができませんが、例外もありますので、詳しくは各区役所戸籍住民課へお問い合わせください。

更新日[2016/03/01]

子どもの親権者が決まらないままで、離婚届を出すことができますか。
[受付番号:CGQ000000126]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
親権者未決定時の離婚届提出について
未成年のお子さんについて親権者を定めていない離婚届は受理することができませんので、必ず父または母どちらが親権者になるかを決めてください。お二人の話し合いで決められない場合、家庭裁判所へご相談ください。                                                  
静岡家庭裁判所(住所:静岡市葵区城内町1-20 電話054-273-5454) 

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。


更新日[2022/04/01]

子どもの姓を、父(母)の姓から母(父)の姓へ変えるための手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000000127]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
子どもの氏変更について
離婚後の子どもの親権者が母(父)であり、子どもが父(母)の戸籍に入っている場合に、子どもを母(父)の戸籍へ移すには家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所で子どもの「氏変更の許可」をとり、その審判書をもって下記取り扱い窓口に入籍届を提出してください。
子どもが15歳未満のときは、子どもの親権者が届出人となります。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉施設内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

 詳しくは各区戸籍住民課または住所地の家庭裁判所へお問い合わせ下さい。
・静岡家庭裁判所(住所:静岡市葵区城内町1-20 電話054-273-5454)


更新日[2020/04/01] 

土日休日や夜間でも戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届・養子縁組等)ができますか。
[受付番号:CGQ000000108]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区役所:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区役所:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区役所:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
 井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
 蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
開庁時間外の届出受理について
休日や夜間の戸籍の届出は、各区役所(本籍地または住民登録地)の警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになります。
なお各区役所戸籍住民課では、休日や夜間に届出される婚姻届等について平日の開庁時間内に事前審査を行っておりますので、ぜひご利用ください。

◆夜間の取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所、蒲原支所(清水区) 


更新日[2020/04/01]