介護保険料を滞納すると給付制限の措置があるのですか。
[受付番号:CGQ000001353]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福利係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険の給付制限
介護保険料は、静岡市に住む40歳以上の方で負担していただくものですので、介護保険料を納めない方がいた場合、その人の分は他の人が負担することとなってしまいます。こうしたことのないように、介護保険料を納めない方には、以下のような措置(給付制限)が行われます。

1.保険給付の償還払い化
 介護保険料を納期限から1年以上滞納し介護サービスを利用した際、利用料の全額(10割)を自己負担し、後日領収書を添付して申請により市へ9割、8割または7割相当分を請求することとなります。

2.保険給付の一時差止
 償還払い化されて、なお滞納し滞納期間が1年6ヶ月以上となり、償還払いの申請があった場合に償還払いになった給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を一時的に差し止める措置を行います。さらに滞納が続く場合は、差し止めた額を滞納している保険料に充当する場合があります。

3.保険給付額の減額
 介護保険料を2年以上滞納し、介護サービスを利用した際、利用者は、滞納期間に応じて本来1割または2割の利用者負担が3割に、3割の利用者負担が4割に引き上げられます。また、この期間は高額介護サービス費の支給や負担限度額の認定を受けることができません。 




更新日[2018/04/02]

市税の納期を教えてほしい。
[受付番号:CGQ000001370]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税第1・2係】
電話054-221-1035・1531

【清水市税事務所納税係】
電話054-354-2092・2093

【滞納対策課特別滞納整理第1係・第2係】
電話054-221-1524・1036
市税の納期について
 静岡市ホームページ市税等納期限一覧に掲載しています。
 下記の参考URLをクリックしてください。


更新日[2017/04/01]

介護保険料の督促状について
[受付番号:CGQ000001304]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険料の督促状について
介護保険料(普通徴収)を各納期限までに納付されていない場合にお知らせしているハガキです。未納の場合にはこのハガキまたは以前にお送りした納付書で取扱金融機関へお支払いください。なお、納付の確認に多少、日数がかかるため、行き違いで送付される場合もあります。ご了承ください。



更新日[2014/04/01]

介護保険料の催告書について
[受付番号:CGQ000001305]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料の催告書について
介護保険料(普通徴収)を各納期限を過ぎても納付されていない場合にお知らせしているハガキです。未納の場合にはこのハガキまたは以前にお送りした納付書で取扱金融機関等へお支払いください。なお、納付の確認に多少、日数がかかるため、行き違いで送付される場合もあります。ご了承ください。



更新日[2018/04/01]

国民健康保険の保険料の納付(普通徴収)について教えて下さい
[受付番号:CGQ000000912]
[質問分野: 国民健康保険 ]
■口座振替
【福祉債権収納対策課】
収納企画係 
電話054-221-1540 FAX054-221-1753

■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
国民健康保険の保険料の納付(普通徴収)について
◆納付回数等
納付回数は、 6月から翌年3月までの10回、 納期限は各月末日(月末日が土曜日・ 日曜日・ 祝日・ 年末年始などの場合は金融機関の翌営業日)です。

※特別徴収(年金からの差引き)については、「国民健康保険の保険料の特別徴収について教えて下さい」をご覧ください。

◆国民健康保険料の納付は、口座振替が便利です
各期の納期限に、お手続きをいただいた金融機関の口座より、国民健康保険料を自動的に引き落としいたします。

◇口座振替の申込みについて
口座振替を希望する金融機関の窓口で申込むか、 各区役所保険年金課の窓口で申込む方法 ( ペイジー口座振替受付サービス ) があります。
詳しくは「国民健康保険料を口座振替で納付するにはどうしたらよいですか」をご覧ください。

※お届けいただいてから、実際に口座振替が開始されるまでにお時間がかかります。
金融機関等の窓口で何月末分から開始されるかを確認してください。


更新日[2023/04/01]

市役所で国民健康保険料の口座振替の手続きができますか
[受付番号:CGQ000000913]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753

【葵区役所 保険年金課 保険第1・第2係】
電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 
【駿河区役所 保険年金課 保険第1・第2係】
電話054-287-8621 FAX054-287-8705

【清水区役所 保険年金課 保険係】
電話054-354-2141 FAX054-353-7520

【清水区役所 蒲原支所】
電話054-385-7780 FAX054-385-3110
ペイジー口座振替受付サービスについて
各区役所保険年金課又は市役所福祉債権収納対策課で、国民健康保険料の口座振替の手続きができます。
口座振替を希望する納期限の直前の第2金曜日までに手続きをお願いします。
※第1期(6月末納期限)の締切日は、その他の月よりも2~3週間早まります。

◆申込場所
 葵区役所    1階 保険年金課
 駿河区役所   2階 保険年金課
 清水区役所   1階 保険年金課
 静岡庁舎   12階 福祉債権収納対策課

◆取扱金融機関・受付時間
 静岡銀行 8:30~17:15
 清水銀行 8:30~17:15
 しずおか焼津信用金庫 9:00~17:15
 静清信用金庫 9:00~17:15
 静岡市農協 8:30~17:15
 清水農協 8:30~17:15
 ゆうちょ銀行 8:30~17:15

◆持ち物
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等)
・納付通知書又は被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
・取扱金融機関のキャッシュカード(来庁者名義又は同一世帯員が持参した世帯主名義で暗証番号のわかるもの)

※口座の種類により、受付できない場合があります。(代理人カード、法人カード、貯蓄預金カード等)
※取扱金融機関以外又は受付できないキャッシュカードの場合は、金融機関での申込みとなります。
※特別徴収世帯が口座振替を希望する場合、各区役所保険年金課の窓口で納付方法変更申出が必要です。
詳しくは各区役所保険年金課へお問合せください。


更新日[2023/04/01]

国民健康保険の保険料はどのように計算されるのか教えてください。
[受付番号:CGQ000000918]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険の保険料の計算について
◆保険料の計算(令和5年度)
 国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)、そして平成20年4月に創設された後期高齢者支援金分を合算したものです。

・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)

◇医療分
 世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)

◇後期高齢者支援金分
 後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は22万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.3を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり9,800円)
・平等割(世帯当たり7,600円)

◇介護分
 介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)

※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。

◆納付回数等
 普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。

更新日[2023/04/01]